人気blogランキングへ ←クリックプリーズ
昨日は疲れ果てていたので、なんかとてつもなく脈略のない文章を書いたようです。削除しようかとも思ったのですが、自ら恥さらしの刑に処すということで。今日は、まだ疲れは取れていないのですが、まだ頭は回っています。
Internet Watch に「ネット上の権利侵害、発信者情報の開示基準でISPにガイドライン」という記事が26日に出ました。この記事によると1ヶ月間で57件のパブリックコメントがあったとのこと。で財団法人テレコムサービス協会のページを見てみると、ガイドラインがPDFでアップされています。さっそく読んでみたのですが・・・、なかなか読みづらい文章でした。でこれをうまくまとめているのが日経ITPlusの記事。『DQNで実名開示も?悪質書き込み対策で業界ガイドライン』です。ガイドラインとこの記事を読んでなんとなく判ったような気がしています(しているだけかも)。
このガイドラインでは権利侵害を大きく分けて
1)名誉毀損、プライバシー侵害
2)著作権侵害
3)商標権侵害
を挙げています。このうち2)と3)はわかりやすいのですが、1)についてはその線引きが難しいですよね。日経ITPlusでは
------------- 引用開始 -------------
■「名誉毀損」の判断は難しい------------- 引用終了 -------------ここで難しいのは、「権利侵害の明白性」をプロバイダーが判断できるかどうかだ。特に名誉毀損にあたるかどうかは、裁判所によって判例も違い判断基準もはっきり定まっていない。そこでガイドラインでは、「判断に疑義がある場合においては、裁判所の判断に基き開示を行うことを原則とする」と規定している。
ガイドラインは参考として判例を何点か挙げており、中には「DQN」や「バカ息子」などの言葉を含む書き込みにより原告の社会的評価が低下した、と判断し情報の開示を認めた判例もある。ただ、名誉毀損にあたるかどうかは、単なる書き込みの内容だけでなく、ほかにもいくつかの要件を基に判断される。プロバイダーが判例をそのまま当てはめて正当な理由があると判断できるようなケースはごく少ないといえそうだ。
とあります。
こういうガイドラインが作成されて一番不安になるのが、プロバイダがトラブルを恐れて簡単に情報開示をすることです。掲示板などにアップされたものが名誉毀損になるかどうか簡単にはできない。ここで請求者が強面で開示を要求されたときに、毅然とした態度を取ることができるのか?。そういう場合、簡単に開示に応じるプロバイダが結構あるんじゃないかと思ってるんですが。
それが日経ITPlusの「DQN」でも実名開示も?につながっているんじゃないかと。この「DQN」はガイドラインにある開示が認められた事例3にあります。DQNでなくいろんな言葉があれば、DQNも含めて名誉毀損になるのは判るのですが、「DQN」単体のレスだとどうするんでしょう。状況にも寄りますが、まあ名誉毀損にはならないんじゃないかと思うのですが。
もう一つ日経ITPlusの記事から引用します。
------------- 引用開始 -------------
■■ネット上のマナー向上に期待------------- 引用終了 -------------結局、裁判所の判断に委ねる点が多いなら、ガイドラインを策定するインパクトはあるのだろうか。桑子氏は、「同意を得ないと発信者情報の開示は行われない、などの誤解が一部にあるが、このガイドラインを通して、悪質な書き込みをしたら同意無しでも自分の情報が開示されることがあるということを認識してもらいたい」と、ユーザーへの啓発効果を望んでいる。「最近ではネットでのいじめが学校で問題になっているが、未成年でも開示の対象になることを知ってもらい、ネットいじめの抑制にもつながれば」としている。
啓発効果ですか・・・!?。確かにそういう面があることは否定しないのですが、実効性はあまり高くないと思うんですよねぇ。
前にパブリックコメントについてこのブログで取り上げたのですが、情報開示の請求は必ず裁判所を経由し、侵害していることを裁判所で確認してから請求したほうが話が早いと思うんですが、どうなんでしょうねぇ。