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先日、ネット時代の選挙運動というタイトルで書いたのですが、ITMediaで『“泡沫候補”浮上させるYouTube 選管も困惑』という記事を見つけました。
この記事で出てきた政見放送、見ました。gooのトレンドランキングにも出てたはずですし、くっくりさんのブログでも話題になっていたと記憶しています。
記事のヘッドラインに「ただ、政見放送がネットで流れる事態は選挙管理委員会の想定外。公職選挙法に違反している可能性もあり、対応に苦慮している」とありますが、昨今の風潮を考えると政見放送が Youtube にアップされるのは、私に言わせると火を見るよりも明らかなことなんですが。
記事には
--------------- 引用開始 ---------------
違法かどうかは微妙だが……--------------- 引用終了 ---------------政見放送は、放映時間や回数が厳しく規定されており、ネット上で自由に投稿・再生される事態は想定外。公職選挙法ではネットを使った選挙運動を禁止しており、候補者や支援者が選挙を優位に進める目的で政見放送をYouTubeに投稿すれば、同法違反に問われる可能性もある。
都選管は、投稿したのは候補者以外の第三者だと見ており「違法かどうかは微妙」としている。だが「特定の候補者の映像だけが流れているのが、公正・平等な選挙という観点から問題」と考え、YouTubeへの削除申請手続きに乗り出した。
ただ「申請手続きが複雑」といい、4月3日昼の時点でまだ削除申請できていないという。YouTubeに最初に投稿された動画は4月2日ごろ削除されているが、都選管の申し出による削除ではないようだ。
とあります。選管としては全くの予想外の出来事だったようですね。ホームページでの運動は公選法第142条が根拠になっているようです(ITMediaニュース「何でダメなの? ネットを使った選挙運動」参照)。「選挙運動のために使用する文書図画は、はがきやビラ以外頒布できない」がその条文。つまりホームページ(ブログも含むようです)は文書図画に該当すると(これは前の記事にも書きました)。
時代に合っていない法律はすみやかに改正するのが立法府である国会の役目だと思うんですが。議員宿舎、給与や共済など自分たちに大きく影響することは簡単に決めるのに、自分たちにとって影響ない(と勘違いしている)ことや、不利になることは全然進みませんね。ネットでの選挙運動は国会議員内でのデジタルディバイドが原因になっていると思います。若手の議員(せいぜい50代くらいですか!?)はネットをうまく(!?)使っているんですが、還暦をとうの昔に迎えた議員さんはダメなんでしょうね。でそういう議員さんたちが力を持っているからなかなか改正されない。
これは議員に限ったことではないです。ジェネレーションギャップやデジタルディバイドは常にあります。「インターネット?、ホームページ?、そんなもんわからん。そういう人間を無視するな」と言われることありませんか?。その人がネットに近寄らないことがダメなんて言いません。だからといって他の人がやることに足を引っ張るようなことはいけないんじゃないかと。
干支が一回りと1年すれば私も60才。その年代になったときに、他の人の足をひっぱらないようにしないといけないんですが・・・、どうなることでしょう。