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別に三題噺ではありません。これは最近著作権がらみでニュースになったものです。MYUTAは前に書きましたね(オンラインストレージサービスは違法なのか?)。どらえもんは時事通信の記事(2007/05/29-22:27 「ドラえもん」最終話、勝手に作る=出版の37歳男性が謝罪)で、国税庁の公売サイトについては日経ITPlusの『国税庁の公売サイト、著作権法違反?――文化庁が指摘』という記事です。
なんだか世知辛い時代になったなぁと思いますね。逆に言うとそれだけ著作権が重要視されてきたとも言えます。それまでは結構あいまいにしていたところもあるし、著作権者もそれほど目くじらを立てなかったところもあるでしょう。また違反者が違反していると自覚していないこともあるかと思います。
ドラえもん最終話の場合、本物の単行本をかなり意識して作ってあるのと、1万3千部以上売れたことが問題になったのではないかと思います。1冊500円で販売していたらしいですから、単純に計算して6,500万円以上の売上です。こうなると著作権を持つ藤子プロ・小学館は無視できません。でもね、この「ドラえもん最終話」、出来がいいんですよ。多分読んだ人たちのかなりは感動したんじゃないでしょうか!?。亡くなった藤本先生はこの最終話を読んでどう感じるんでしょうか。ひょっとしたら許してくれたのかなぁとも思ってます。その上で売上の大半を募金に回すとかね。
国税庁の公売サイトに対する文化庁のクレーム、まあ確かに違反の可能性はあるんでしょうね。記事には
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このうち故東郷氏や、洋画家の故山本彪一氏の絵画など約70点は、著作権法上保護されるべき著作物にあたる。絵画などの著作物を不特定多数の人が閲覧可能なサイトに掲載する行為は「公衆送信」とされ、権利者の許諾が必要だ。-------- 引用終了 --------
とあります。著作権の中の公衆送信権ってやつですか。MYUTAにも出てきた言葉ですね。wikiで検索すると公衆送信権で該当する箇所は
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自動公衆送信-------- 引用終了 --------
公衆からの求めに応じ自動的に行う送信(著作権法2条1項9号の4)。インターネット上のサーバに著作物を格納し、利用者がアクセスすることによって著作物が送信されるような場合がこれにあたる。
とありますので、絵画の写真が著作物に当たるのかどうかですね。国税庁は『「写真掲載が権利者に具体的不利益をもたらすとは考えにくい。許諾を取る必要はないと考えている」(徴収課)と主張』しているようですが、どうなんでしょう。オークションサイトで写真が出ないというのは大きなマイナスポイントですからねぇ。とはいえ、「李下に冠を正さず」という言葉もありますから、それなりの対応が必要でしょうね。
かつては、一般人には考えもしなかった著作権。インターネットの発達が、それまでは商業ベースでの話がほとんどだったものが、個人にも降りかかってくることになりました。自分のサイトやブログに唄の歌詞を掲載したら、著作権法違反になり、悪質な場合はJASRACから訴えられるかも知れない状況になってきました。
でも、一部今の時代にそぐわないところも見受けられるのではないかと感じます。法律は現実を後追いするしかないのですが、なるべくそのラグを小さくしてもらいたいですね。