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「YouTubeの違法コンテンツも見るだけで違法」は誤解


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 ITMediaに表題にある『「YouTubeの違法コンテンツも見るだけで違法」は誤解だが……』という記事を見つけました。
 第30条の適用範囲についての議論は、録音物・録画物だけを対象に行われている。中間整理案には、海賊版からのコピーや違法公開サイトからのダウンロードについて「『情を知って』(海賊版・違法サイトと知って)いた場合は私的使用の範囲から外し、違法とすべき」という意見が「大勢であった」と記載されており、一部報道ではこれをもとに「YouTubeのようなストリーミング配信サイトで違法公開されたコンテンツを閲覧する場合も、違法となる公算が大きくなった」といった解説がなされていた。

 これについて文化庁の川瀬真著作物流通推進室長は「報道で、動画投稿サイトの視聴が違法になるかのような誤解を招く表現があった」とし、小委員会の議論の対象はあくまでダウンロードサービスと説明。YouTubeのようにダウンロードを伴わないストリーミング配信サービスはそもそも検討の対象外とし、中間整理案の脚注に新たに「ストリーミング配信サービスは検討の対象外」との記述を加えた。

 ただキャッシュとして一時的にPC本体に蓄積する場合や、ストリーミングを保存できるソフトも販売されていることを考えると「ストリーミングはダウンロード(=複製)ではない」と言い切ることは難しい。ストリーミングの扱いについては今後、同委員会とは別に著作権分科会に設けられたデジタル対応ワーキングチームなどで議論する予定という。

 基本的に違法コンテンツと知って、自らのPCにダウンロードするのはクロ、ストリーミング配信は灰色っぽいシロということなんでしょうかね。

 今のところ、私自ら著作物を作成するとは思えないので、著作権者の考えを理解することは難しい。だから閲覧側の意見しかないのですが、基本的には「疑わしきは罰せず」で進めてくれればと思ってます。技術の進歩に法が追いついていない状況では、包括的に取り締まる法律は合わないと思うんですね。

 著作権者も自分の作品以外は閲覧者の立場になります。業界全体はいざ知らず、個人だと違法コンテンツを絶対に見ないという人はどれくらいいるんでしょうね。違法コンテンツかどうかの判断がつきづらいものもありますからねぇ。

 取り締まるのも確かに重要ですが、安価な料金を徴収するなどの方法も模索してほしいなとも思います。見逃したテレビ番組を見たいときもあるんですよね、本音としては。

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2007年10月01日 23:32に投稿されたエントリーのページです。

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