愛知県では平成14年4月から産廃の許可申請が厳しくなりました。特に「経理的基礎を有すること」を証明できない場合、中小企業診断士の診断報告書が必要になりました。
経理的基礎ということで、
がその判断材料となります。
なお、審査基準については愛知県ホームページにある愛知県行政手続情報案内システムのページから「環境部」で検索して下さい。一応、PDFの直接リンクもここに示しますが、リンク切れが発生する場合もありますので、ご了承下さい。
平成14年に配布された資料の要約を掲載しておきます(経理的基礎に関する審査の考え方)。ただし、これは絶対的なものではなく、基準も変更される場合もありますので、詳しいことは地域にある「県事務所(尾張、海部、知多、西三河、新城設楽、東三河)」に確認して下さい。なお、政令指定都市(名古屋市)及び中核市(豊田市、豊橋市、岡崎市)は各市に問い合わせて下さい。
経理的基礎を判断するためには
を精査することになります。
1) | できれば、企業を訪問する前に、過去3年間の財務諸表のコピーを送って下さい |
2) | 企業を訪問し、経営者もしくは経営幹部の方のインタビューを行います。 そのポイントとしては ・企業の将来方向性 ・将来の経営目標、経営計画 になります。 売上高の算定と今後5年間の収支計画書についても伺いますので、きちんと用意をしておいて下さい。 |
3) | インタビュー内容を勘案しながら、報告書を作成します。 必要があれば、再度、訪問することもあります。 |
4) | 出来上がった診断報告書を持参し、企業を訪問します。 ここで、診断報告書の内容を説明します。 |
5) | 担当部局(県、市)から修正依頼があった場合は修正をします |
大体1週間ほど見て頂けると助かります。急いで作成しても修正依頼が入っては遅れるもとになります。余裕を持ってご依頼下さい。
作成費用に関して、またその他不明なことがある場合にはメールもしくは電話(0564-57-1416)で確認して下さい。