産業廃棄物処理業等許可申請について

 愛知県では平成14年4月から産廃の許可申請が厳しくなりました。特に「経理的基礎を有すること」を証明できない場合、中小企業診断士の診断報告書が必要になりました。


どういう状況になったとき診断報告書が必要なのか

 経理的基礎ということで、

  1. 直前期の自己資本比率(30%を超える、0〜30%、マイナス)
  2. 直前3年間の経常利益の平均値(黒字、赤字)
  3. 直前期の経常利益(黒字、赤字)

がその判断材料となります。

なお、審査基準については愛知県ホームページにある愛知県行政手続情報案内システムのページから「環境部」で検索して下さい。一応、PDFの直接リンクもここに示しますが、リンク切れが発生する場合もありますので、ご了承下さい。

 平成14年に配布された資料の要約を掲載しておきます(経理的基礎に関する審査の考え方)。ただし、これは絶対的なものではなく、基準も変更される場合もありますので、詳しいことは地域にある「県事務所(尾張、海部、知多、西三河、新城設楽、東三河)」に確認して下さい。なお、政令指定都市(名古屋市)及び中核市(豊田市、豊橋市、岡崎市)は各市に問い合わせて下さい。


診断報告書作成の流れ

 経理的基礎を判断するためには

  1. 過去3年間の財務諸表
  2. 今後5年の売上高の算定
  3. 今後5年間の収支計画書

を精査することになります。


具体的な流れ

1) できれば、企業を訪問する前に、過去3年間の財務諸表のコピーを送って下さい
2) 企業を訪問し、経営者もしくは経営幹部の方のインタビューを行います。
そのポイントとしては
・企業の将来方向性
・将来の経営目標、経営計画
になります。
売上高の算定と今後5年間の収支計画書についても伺いますので、きちんと用意をしておいて下さい。
3) インタビュー内容を勘案しながら、報告書を作成します。
必要があれば、再度、訪問することもあります。
4) 出来上がった診断報告書を持参し、企業を訪問します。
ここで、診断報告書の内容を説明します。
5) 担当部局(県、市)から修正依頼があった場合は修正をします

作成に必要な日数

 大体1週間ほど見て頂けると助かります。急いで作成しても修正依頼が入っては遅れるもとになります。余裕を持ってご依頼下さい。


もっと詳しいことを知りたい方は

 作成費用に関して、またその他不明なことがある場合にはメールもしくは電話(0564-57-1416)で確認して下さい。